医療費助成について
(1)子ども医療費無料制度について。現物給付となる病院拡大に、県も協力できないか。
(通告)県内市町村が取り組んでいる子ども医療費無料制度について。市町村が現物給付の対象病院をそれぞれの市町村以外に拡大する際に、県として協力できないか。また、子育て世帯のことを考えれば、できるだけ県内すべての病院において現物給付となるよう支援できないか。
(質問要旨)
子どもを安心して産み育てることができる地域にしていくことは県政としても重要な課題。
子ども医療費は、県内どこの病院にかかろうが、お金の心配なく、病院窓口で無料にするのが望ましいと考えている。
しかし現状は、市町村が子ども医療費の無料化を進めてきたこともあり、それぞれの市町村でみると、現物給付は限られた範囲で行われている。
●県の現物給付にかかるアンケートについて。
・どのような内容だったのか。何を狙ってのことだったのか。
・結果はどうだったのか?
●「全市町村が揃わないと現物給付の拡大に協力できない」というが…。
・希望する市町村単位で、県として協力していくことはできないのか。
(2)県単独医療費助成制度について。精神障害者も対象にするよう検討されたい。
(通告)県単独医療費助成制度について。精神障害者も対象にするよう検討されたい。
(質問要旨)
精神障害者は生活に困窮している人が少なくないと言われている。
何故? 障害保険福祉家族連合会の県へ要望書によれば、「精神障害者の多くは、『引きこもり』『未就労』の状態にある」、「精神障害者を支えている家族も、介護のために、仕事をやめる、あるいは変えるなどして収入が減っている」とされている。
このことを踏まえて、以下、質問したい。
●国がおこなっている障害者を対象とする「自立支援医療制度」について。
・本人負担:本来3割を1割に。
(1)身体――更生医療、育成医療。(手術等によって、障害の除去、軽減の効果が確実に期待できるもの)、(2)知的――なし。(3)精神――精神通院医療。
・いずれも、障害そのものの治療が対象。
・このような理解でよいか。
●県単でおこなっている「心身障害者医療費助成」について。
・本人負担:県と市町村で負担しゼロに。
(1)身体――身体障害者手帳1・2級、(2)知的――療育手帳A、(3)精神――なし。
・医療の対象に制約はない。どんな病気でも対象になる。
・精神障害者は助成対象にはなっていない。
・このような理解でよいか。
なぜ、県単医療費助成には、精神障害者が助成対象になっていないのか。(政策的理由があるわけではなく、単に遅れていると考えている。
精神障害者をめぐる保険福祉施策の歴史を紹介したい。
世界的には、ナチス政権下で知的障害者と精神障害者は生きるに値しないと隔離、抹殺されるという人類史上でも忘れてはならない悲劇も起こっている。
日本でも、明治以降、精神障害者は家族が自宅で監置するとされ、長い間、差別と隔離の政策が続いてきた。
昭和25年、精神衛生法が成立してようやく前に進み始める。
平成7年に精神保健福祉法で「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設。
平成23年の障害者基本法改正で、障害者の定義が、身体、知的に加えて発達障害を含む精神の3障害とされ、その一元的サービスが前進し始めました。
県単の重度心身障害者に対する医療費助成が始まった当時、精神障害者は病人であって、障害者とは見られていなかった。「精神保健福祉手帳」(1~3級)は「県単医療費助成制度」が始まった20年後に、ようやく始まった。
●全国では、前に進めてきている。精神障害者への県単医療費助成。精神科以外の病気での通院入院した場合の助成はH26の13県から、H30は1都1道1府23県に広がっている。
・富山県ではそのまま現在に至っており、身体、知的、精神の3障害のうち1つが抜け落ちたままになっている。検討を。
県・精神保健福祉・家族連合会
「精神障害者は生活に困窮している人が多い」
何故?
●精神障害者の多くは、「引きこもり」「未就労」の状態にある。
●精神障害者を支えている家族も、介護のために、仕事をやめる、あるいは変えるなどをして、収入が減っている。
<アンケート調査>
・一般就労についているのは10.2%。年収平均は96.8万円。
・59%の家族が就労状況の変化によって経済的に困難な状況に直面している。
・こうした生活不安の中で、精神障害者を支える家族にも、精神的な不調が生じ、援助を必要としていると回答した家族が38%。
「家族のなかで、支援を必要としている人が複数いることで、負担は限りなく増大している」
精神障害者への保健福祉施策は、身体障害者と比べて大変遅れた。
●世界的には、ナチス政権下で知的障害者と精神障害者は生きるに値しないと隔離、抹殺されるという人類史上でも忘れてはならない悲劇も起こっています。
●日本でも、明治以降、精神障害者は家族が自宅で監置するとされ、長い間、差別と隔離の政策が続いてきました。
●昭和25年、精神衛生法が成立してようやく前に進み始めました。
●平成7年に精神保健福祉法で「精神障害者保健福祉手帳制度」が創設。
●平成23年の障害者基本法改正で、障害者の定義が、身体、知的に加えて発達障害を含む精神の3障害とされ、その一元的サービスが前進し始めました。(8年前のこと)
「精神」はなぜ遅れたのか…
●「精神保健福祉手帳」(1~3級)は「県単医療費助成制度」が始まった(S49)20年後に、ようやく始まったから。
・重度心身障害者に対する県単医療費助成が始まった当時、精神障害者は病人であって、障害者とは見られていなかった。
<参考>身体→身体障害者手帳。知的→療育手帳。
<参考>精神→精神障害者保健福祉手帳。
●全国では、前に進めてきているが、富山県ではそのまま、現在に至っている。
・精神障害者への県単医療費助成。精神科以外の病気での通院入院した場合の助成。
(H26)13県→(H30)1都1道1府23県に。