2021年11月24日経営企画委員会質問(要旨)
県議 津本二三男
問 大雪時の「屋根の雪下ろし」への災害救助法の適用について
内閣府は、大雪において放置すれば家がつぶれ命や身体に危害を受けるおそれがある場合、かつ、自らの力や資力で除雪をおこなうことができない場合には、屋根の雪下ろしなどについても「災害救助法の適用は可能」としています。基準額は1世帯あたり13万7900円。
しかし、「屋根の雪下ろし」の災害救助法適用において、基準は「放置すれば家が倒壊する恐れがある場合」となっているだけで、積雪量がこれだけあれば適用されるといった客観的な基準があるわけではありません。要請する側の市町村にとって、適用の要請をすべきかどうか、かなり逡巡するものと考えます。内閣府の言うように、市町村が迅速な判断ができるよう、積極的に運用できる環境づくりが課題になっています。以上を踏まえて、以下質問いたします。
(1)今年2月の臨時議会において危機管理監から、「他県の事例を市町村にお伝えしながら、市町村と協議、研究を行い、どういったときに申請を行うかという理解を深めることによって、市町村がためらうことなく申請いただける環境づくりに努めてまいります」との答弁をいただきました。その後、どのように取り組んできておられるのか、取組み状況についてお尋ねいたします。
(式庄防災・危機管理課長)
(2)建築基準法には一定の積雪量に耐えることができる構造にしなければならないとする、言わば「耐雪基準」といったものがあります。富山県においては、平野部では1.5mの垂直積雪量に、標高200mを超える場所では2.0mの垂直積雪量に、400mを超える山間部では2.5mの垂直積雪量に耐える構造にしなければならないとされています。
家屋の倒壊を防いで命を守ることが災害救助法の趣旨です。当然に家屋の倒壊が始まる前に適用することが望ましいと考えています。そこで、家屋の耐雪基準等を目安にした客観的な適用基準を検討してはどうか、所見を伺います。
(式庄防災・危機管理課長)
(3)今月(11月)5日に、「災害級の大雪時におけるタイムライン(段階的な行動計画)」が公表されました。「屋根の雪下ろし」への災害救助法の適用についてこの「タイムライン」に位置付けられているのか。位置付けられていないとすれば必要はないのか。所見を伺います。
(式庄防災・危機管理課長)